T 学校評価のねらい 郡山市立熱海小学校
1 学校評価の背景
学校評価については、平成18年3月に文部科学省において「義務教育諸学校における学校評価ガイドライン」(文部科学
大臣決定)が作成され、その後、平成19年6月の学校教育法改正により、学校評価の根拠規定が新設され、これを受けて、
同年10月に、学校教育法施行規則において、
@自己評価の実施・公表、
A保護者など学校関係者による評価の実施・公表、
B自己評価結果・学校関係者評価結果の設置者への報告、に関する規定が新たに設けられました。
これらを踏まえて、平成20年度からの学校評価の取り組みにあたり、文部科学省において「学校評価ガイドライン」の改定
が行われました。
2 学校評価とは
学校が設定した教育目標(学校目標)を達成するために行うすべての活動を対象として、これらを一定の基準に基づき、客
観的にかつ総合的に評価し、改善の方向や改善点を明らかにすることと考える。
このことから、学校評価は、子どもの学習活動の評価(学習評価)、教科等についての教師の評価(授業評価)、教育課程
の編成・実施についての評価(教育課程評価)及びこれらの活動を支えている諸条件の活動にかかわる事項・事象など極め
て広範囲にわたる諸事象を対象に行うこととする。
しかし、学校評価を教育活動の改善に具体的に結びつけて実効を上げるためには網羅的に行うのではなく、視点を明確に
して取り組む必要がある。教育目標に照らして
(1) 子どもの成長・変容にかかわる視点
(2) 教職員にかかわる視点
(3) 家庭・地域社会との連携にかかわる視点
以上の視点等に重点をおいて実施する。
U 具体的な評価事項への視点と観点
1 学校評価実施上の留意点
(1) 特色ある学校づくりと学校評価の実施は車の両輪の働きをするものである。
(2) 学校の目標達成と課題を知り、次年度以降の学校改善に役立てることを最大のねらいとする。
(3) 評価内容・方法の改善に加えて、児童、保護者、地域住民等が評価に参加する機会の拡大をねらいとする。
(4) 児童、保護者、地域住民等に、学校評価への参加を求めるに際して、事前に学校から理念や具体的な手立て、内容、
実情に関する十分な情報を伝えることが不可欠である。
2 評価対象の領域
○ 学校経営 ○学年経営 ○教育課程 ○学習指導 ○生徒指導 ○組 織 ○安全管理
3 評価項目の観点
(1) 児童の変容・成長の様子(児童にかかわる視点)
(2) 教職員一人一人の共通理解と協力の姿勢(教職員にかかわる視点)
(3) 学校・家庭・地域社会との連携・協力(家庭・地域社会との連携にかかわる視点)
3つの視点を踏まえた評価の具体的な観点として、
@ 子どもの実態や学習状況における変容と課題からの観点
A 子どものよさや可能性を見つけ、一人一人の子どもを生かすための学校組織や学校運営についての観点
B 教職員の協力体制の確立、組織体として教育活動が展開されたかについての観点
C 教職員一人一人の教育活動への共通理解の状況や教育活動推進への意欲、協力状況が子どもにどのように
変容をもたらしたかについての観点
D 学校が家庭・地域社会に教育方針を明確に説明し、学校公開や教育情報の提供などを通して、理解と協力が
得られたかについての観点
E 学校が家庭・地域社会に協力・支援し、よりよい子育てに向けて教育機能が十分に発揮できたかについての観点
V 評価の具体的な手順
1 基本方針
(1) 学校評価は年度内に定期的(前期・後期)に実施し、教育課程の評価と改善、学習指導、生徒指導等に役立てる。
(2) 年間計画により、随時評価、定期評価、総括評価を行う。
(3) 学校評価委員会を設置するほか、分掌を生かして組織的に取り組む。
(4) 教育活動全般について改善・充実を図り、子どもの「生きる力」をはぐくむ教育を推進する。
2 進め方
(1) 学校評価委員会を中心に、全職員によって評価活動を推進し、教育活動の改善・充実を図る。
(2) 保護者、学校評議員、地域住民など外部の方の評価を実施し、改善・充実に資する。
(3) 形成的な評価の観点から、計画的に評価を実施していく。(学校評価としては、前期・後期)